高野山真言宗 準別格本山 寳壽院
永代供養規定

第1条(規定の目的)

本規定は宗教法人龍王山寳壽院が永代供養を承るにあたり、供養に関する必要な 事項を含め、供養が適切に行なわれるように制定する。


第2条(責任者)

永代供養の主体は、宗教法人龍王山寳壽院、責任者は代表役員(寳壽院住職)とする。


第3条(申込み資格)

高野山真言宗寳壽院の宗旨に帰依するものであれば、過去の宗派の如何を問わず申込みする事が出来る。
※永代供養とは、継承者に代わって「永代に渡ってお寺が供養することを約束する」ことですが、委託者のご健在中に年忌法要等を不要とするものではありません。


第4条(申込み手続き)

(1)申込みは生前契約、没後遺族契約のいずれも可とする。
(2)申込者は、申込書(同意書)に必要な事項を記入し、定めるところの永代供養料を納入し、契證(永代供養証)を受ける。


第5条(供養について)

(1)永代供養過去帳に供養するところの家名と必要事項を録する。
(2)毎年、春彼岸・お盆・秋彼岸には合同供養を行なう。
(3)寳壽院境内地の永代供養塔に申込み各家の供養碑を建立し、永代に供養を行なう。


第6条(永代供養料及び護持会費について)

(1)永代供養料 一家30万円(供養碑建立費用も含まれます。)
(2)途中で契約を解除される場合には、既納の永代供養料は返金しない。但し、契約後1年以内に限り永代供養料の半額を返金する。

本規定は、平成2年3月1日制定施行 平成25年12月1日改訂

宗教法人 高野山真言宗 龍王山寳壽院

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